【事例】(菅野さん作)
Xは、Yに対し動産を売り渡したが、売買契約書は作成していなかった。Yが期限までにその代金を支払わないので、Xは、Yに対し売買代金支払請求の訴えを提起した。
Yが本件契約の締結の事実を全面的に争うので、Xの友人Aが証人として呼ばれ、本件契約締結の際の事情について証言することになった。
尋問でAは、「Xの代理人として本件契約を締結した」旨をも証言した。しかし、いずれの当事者も、本件契約が代理人Aを通じて締結された事実を主張していない。
【設問】
裁判所は、「Xの代理人Aによって本件契約が締結された」と認定して、請求認容判決をすることはできるか。
コメントを書く
コメントを投稿するにはログインしてください。